年金が払えてない方、本当に年金は払う必要あるのかと思う方もいますよね。
老後資金が必要ではあるものの、ネットで調べると年金を払い続けても今まで払い込んだ金額の元を取れないとか色々な情報があります。
目次
年金を払ってない人は○○%いる?!
厚生労働省が発表しているデータでは平成31年3月末時点で年金の未納率は約29%です。
29%の方は年金を払っていないわけですが、そもそも会社員は勤務先の会社経由で基本的には支払っております。(中小零細企業で稀に会社が厚生年金を支払っていない企業も存在する)
そのため、年金が未納の方の多くが個人事業主やフリーター、無職の方です。
では、そもそも年金ってどんな仕組み?
最低限の基本的なことだけは抑えておきましょう。
年金の仕組みとは
まず年金は2段階となっており、イメージで1階部分と2階部分の「家」のようなイメージです。
1階部分が国民年金であり、20歳以上が全員加入している部分です。
個人事業主、フリーター、無職の方は個別にご自身で払い込む必要があります。
2階部分が厚生年金であり、会社員で給与所得として給料を受け取っている方が入っている年金です。これは経営者も含まれます。
厚生年金も対象の方は国民年金と共に一緒に会社が払い込んでくれています。
そして保険料は会社と従業員のみなさんとが折半で半分ずつ払い込んでいます。
年金の対象者は3パターン
年金を払っている20歳以上の方は3パターンに分けられます。
※横にスクロールできます。
種類 | 対象者 | 年金の納付方法 |
第1号 被保険者 |
| 納付書で払い込む 口座振替 |
第2号 被保険者 | 会社員や会社役員 | 国民年金と一緒に会社が代わりに払っている |
第3号 被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 第2号被保険者の配偶者の年金保険に含まれており、払う必要がない |
将来年金を受け取る条件とは?
年金は最低払込年数があり、その期間に満たない場合1円も受け取ることができません。
そこで国民年金と厚生年金のそれぞれの受給条件を確認しておきましょう。
国民年金(老齢基礎年金)の受給条件
- 保険料納付期間と保険料免除期間が合計で10年以上
(保険料免除期間とは特定の条件の元申請をしたら免除期間として認められます)
保険料納付期間が10年に満たない場合は、保険料の免除申請をしましょう。
収入が一定以上減少してしまい、年金の納付が困難等の理由があればその期間免除することができます。
また、その期間の一定の割合分は将来の受け取る年金に加算してくれます。
しかし、申請をしないと「未納」となってしまうだけなので必ず日本年金機構に申請するようにしましょう。
もしも10年にギリギリ満たない場合は2年間に限って遡って納付することが可能です。
また上記の保険料免除申請をすると10年に遡って納付することが可能です。
年金の受給権が発生しない場合はまとめて払って受給権を発生させることも可能です。
20歳以上で学生の場合は、学生納付特例制度を活用しましょう。
厚生年金(老齢厚生年金)の受給条件
- 上記の老齢基礎年金の受給権を満たす
- 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること
まず国民年金の受給権が発生していることが条件ですが、基本的には会社員として勤務していると会社側が給料天引きで納付しています。
そして厚生年金としは1ヶ月分の納付で良いため、1ヶ月会社員として働いていれば問題ないです。
もしも年金の払込状況が不安な方は誕生日月に送られる「年金定期便」もしくは日本年金機構のホームページから払込状況を確認することができます。
国民年金と厚生年金は満額だといくら貰えるの?
では年金を支払っていたらいくら貰えるのか。
国民年金の場合、20歳〜60歳の480ヶ月間全てを納付したら65歳から年金を満額受け取ることができます。
これを6分割して、偶数月に2ヶ月分ずつ受け取ることができます。
未納月があると、最大で480ヶ月に対して未納分の月数を按分して、満額の金額から差し引きされます。
それでは厚生年金はいくら受け取れるのか。
厚生年金は多少複雑です。まず計算式としては、
厚生年金の年金額(年間)=定額部分+報酬比例部分+加給年金額 となります。
- 定額部分
1,630円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数(Max480ヶ月)
※生年月日に応じた率はこれから受け取る人は暫定0.936です。 - 報酬比例部分
平均標準報酬月額×0.95%~0.7125%(生年月日によって異なる)×平成15年3月までに納付した月数 + (年収÷12ヶ月)×0.7308%~0.5481%(生年月日によって異なる)×平成15年4月以降に納付した月数
となってます。 - 加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
配偶者 :224,900円
1〜2人の子供:各224,900円
3人目以降 :各75,000円
こちらは要は年金で何人かの方の生活費も捻出しなければならないために加算で支給しますよという制度です。
とてもわかりにくいので実際の事例を元にだいたいどれくらい受け取れるのかのイメージをしておきましょう。
前提の仮条件
1、夫婦共働き
2、40年間のうち30年間会社員として厚生年金を支払った
3、この30年間の平均年収は500万円
4、平成15年4月から働いていた(計算が複雑になるため)
と仮定すると、
定額部分:1,630円×0.936×360ヶ月=549,244円
報酬比例部分:416,667円(年収÷12ヶ月)×0.5481×360ヶ月=865,350円
549,244円+865,350円=1,414,594円
ただし、上記の計算においても正確には再評価率というものであったり、今後も物価の変動で数字は変わって来るため参考程度にみておきましょう。
結論、年金って払うべきなの?損するの?
では、数字を元に考えていきましょう。
未納の部分もあるかと思いますし、年金が受け取れる最低の10年間納付したと仮定して確認しましょう。
まず、国民年金においては40年間のうち、10年間納付をしたとすると、
781,700円(令和2年時点)÷480ヶ月×120ヶ月=195,425円
厚生年金も10年間のみ会社員として払っていたとすると、
定額部分:183,081円
報酬比例部分(10年間の平均年収を400万円と仮定):219,240円
183,081円+219,240円=402,321円
195,425円+402,321円=585,402円(年間)
月にすると48,783円が受け取ることができます。
65歳から受け取るとして、日本人の平均余命である84歳(228ヶ月)まで受け取ったとします。
48,783円×228ヶ月=11,122,524円
1,100万円以上受け取ることができます。
では、この金額を年金を納付した10年間(120ヶ月)で年金ではなく預金の積立で貯める場合、いくらずつ貯金する必要があるのか。
11,122,524円÷120ヶ月=92,687円
約92,000円を毎月貯金する必要があるのです。
この金額までは年金額として納付はしていないはずです。なぜなら厚生年金だと会社が半分折半しているからです。
会社員ではなくずっと自営業だったとすると受け取れる金額は少なくなりますが。
ただ、年金を納付するなら貯金をすべきという考え方はなかなか60歳までずっと継続することは難しいことですし、老後に生活費の補填で働き続けることも年齢と共に難しくなります。
だからこそ年金はなるべく払うことをお勧めします。
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では最後までお読みいただきありがとうございます!
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