年末に近づくと年末調整などで税金に対して意識をする時期かと思います。
仮想通貨に関しても、利益が出たら確定申告をする必要がある方もいます。
しかし、
- 仮想通貨の売買履歴は申告しなくてもバレないのでは?
- 利益が20万円以下は申告不要のため、30万円くらいの利益なら申告しなくてもバレない?
- もしも後日、無申告がバレたらどうなる?
などの疑問を思う方もいるかと思います。
なお、仮想通貨の税金に関する基本的な解説は下記で詳しく解説しています。
「仮想通貨に関する税金と確定申告の方法とは?節税対策も徹底解説」
目次
仮想通貨の税金は税務署にバレる?!
先に結論からお伝えすると仮想通貨の利益は【バレます】。
なぜなら仮想通貨を取得する仲介業者の仮想通貨取引所は、金融庁に登録されている取引所(交換業者)で手続きを行います。
そして、仮想通貨取引所は税務署が「Aさんの売買履歴データを開示してください」と依頼をすると、取引所は開示する必要があるのです。
取引所としても、金融庁の管轄下にあるため、国税庁から依頼があった場合は、断る理由がありません。
そのため、捜査が入った場合は、必ずバレてしまいます。
海外取引所も履歴もバレる
海外の仮想通貨取引所を利用している場合は、日本の税務署は海外まで踏み込めないと思う方もいますが、「海外の取引所の履歴」も追求することが可能です。
なぜなら、日本の国税庁は「租税条約等に基づく情報交換」により、必要に応じて海外の税務国税当局に情報提供を要請収集することが可能です。
これを「CRS」と言い、このCRSに加盟している国は、海外の口座情報をリストとして開示しています。
また、海外の取引所で仮想通貨の取引をするにしても、国内取引所から海外口座へ資金を一度送金する必要があります。
そのため、税務署が過去の取引履歴を追えば、国内取引所への日本円の入金から、海外口座の取引履歴まで全てバレてしまうのです。
海外取引所を利用している場合の確定申告も日本で行う
海外口座を利用している場合でも、日本居住者は日本の税制に従います。
そのため、年間の利益が20万円以上ある方や、元々確定申告をする必要がある方は海外取引所の仮想通貨の利益も申告する必要があります。
また、仮想通貨の税制は「雑所得の総合課税」です。
そのため海外取引所の利益も国内取引所の利益を合算して申告を行います。
なお、日本居住者かどうかの判断は、国税庁によると、
- 日本国内に「住所」があるか又は
- 現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人
となっています。
バレる時は後からバレる
こちらの金融庁から仮想通貨交換業者への規約によると、仮想通貨取引所は金融庁に対して、定期的な顧客の利益状況までを提出する義務は明記されていません。
税務署も一人一人の仮想通貨の利益を把握している訳ではありません。
だからこそ税務署側が特定した人を捜査するタイミングで、取引所に対して「Aさんの履歴を開示してください」と連絡をして情報取得をするのです。
そのため、数年後などかなり後になってから、税務署にバレる可能性があるため、仮想通貨の無申告が非常に怖いのです。
また仮想通貨はブロックチェーン技術により、取引の記録がブロック上に存在しているため、後から捜査が入った場合も、記録があるからこそ逃れられないのです。
後から税金がバレた場合は?
先ほど、後からバレる可能性があるとお伝えしました。
バレる可能性が高いのは、当然利益額が大きい方からですが、バレた時に怖い思いをすることが追加課税です。
追加の課税には、
- 延滞税
- 無申告加算税or重加算税(加算税)
本来の納付すべき税金に加えて上記2種類の税金が発生します。
1.延滞税
延滞税は2つの期間によって、税率が異なりますが、簡潔に解説すると、
①本来の納付期限(所得税なら3月15日)〜翌年の2月末日:7.3%
②上記の翌年3月1日以降は14.6%
これらが日割計算で、「本来支払う税金とは別に」延滞税が発生します。
2.無申告加算税(加算税のうちの1つ)
これは4種類ある加算税のうちの1つである無申告加算税が発生します。
他にも本来よりも過少に申告した場合の「過少申告加算税」や意図的に過少申告した場合の「重加算税」など合計4つの加算税がありますが、
ここでは、「無申告」についてなため、加算税のうちの「無申告加算税」をピックアップしています。
【無申告加算税】
無申告の場合、
①納付すべき税金が50万円までは15%
②50万円超えは20%
(税務署に指摘される前に自己申告した場合、5%)
がかかります。
100万円の利益が3年後にバレた場合
【延滞税】
①100万円×7.3%÷365日×350日=7万円
②100万円×14.6%÷365日×745日=29万8000円
延滞税のトータル:36万8000円
【無申告加算税】
①50万円×15%÷365日×1095日(3年分)=22万5000円
②50万円×20%÷365日×1095日(3年分)=30万円
無申告加算税のトータル:30万円
【本来の納付額】
本来の納付額は総合課税のため、ご自身の他の所得によって異なりますが、年収の平均モデルで課税所得の税率が20%と仮定すると、概算で、
100万円×20%=20万円
後から無申告がバレてしまうと、ほぼ100万円の利益がなくなってしまうのです。
そして、3年後に約86万円を一括で納めて下さいということが一番恐ろしいことなのです。
まとめ:仮想通貨は法整備が完全ではないからこそ、申告をきちんと行いましょう
今回は後から税務署にバレた場合について解説しました。
この記事での重要なポイントとして、
- 仮想通貨の税金は必ずバレる
- 仮想通貨の取引所は税務署に定期的な利益の提出義務がないからこそ、後からバレる
- ブロックチェーン技術により、後からでも履歴は遡れる
- 後からバレた場合の税金が重い
- 仮想通貨は税務署が狙いやすい分野でもあるため、申告は必ず行う
また最後に非常に重要なポイントとして、確定申告をして納付するタイミングは翌年の3月です。
大きな金額の利益を得た場合は、必ず換金して【日本円として税金相当を手元】に残しておきましょう。
なぜなら、他の仮想通貨に交換しても利益確定になります。
仮に100万円の納税が確定したとしても、他の仮想通貨として保有しており、いざ翌年の3月に納税する際に、他の仮想通貨の評価が50万円に下がっていたとしても100万円は納税する必要があります。
他の仮想通貨をすぐに日本円にしても、50万円は貯金と足して、納税することになってしまうのです。
だからこそ、仮想通貨で儲けた場合は、欲を増やさずに常に納税分を日本円に換金してプールしておきましょう!
購入し、保有するだけであれば税金は一切かかりません。
積立で購入する場合は、下記を参考にしてみて下さい。

では最後までお読みいただきありがとうございました。
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