副業をしたくても勤務先の会社が副業禁止でできないなんて方もいるかと思います。
しかし、生活があったりスキルを身につけるために副業している人もいます。
- 副業をしたいけどバレる可能性はあるの?
- 副業をバレない方法が知りたい
なお、恐縮ながら絶対ではないため、ご自身の判断でお願いします。
目次
副業がバレない方法はある?
まず副業が禁止している会社にバレない方法はあります。
実際に多くの方が会社以外からの収入がある方もいますし、副業していることがバレる原因は限られています。
そのため、バレる原因をしっかりと抑えていれば基本的にバレることはありません。
副業がバレてしまう原因は?
副業がバレてしまう1番の原因は住民税です。
住民税は昨年度の所得に関して、所定の税率をかけて毎月の住民税が決定します。
この住民税の金額で、会社の人からこの人は年収400万円なのになんでこんなに住民税が高いんだ?
他に収入があるのではないか?
となってしまうわけです。
だからと言って確定申告しなければバレないという発想だけはやめて下さい。
未申告が後日バレたら追加徴収や延滞税で大きな金額の請求が来ること、そして税務署から目をつけられるため、申告はきちんと行いましょう。
所得税で副業がバレることは?
そこで住民税で副業がバレる可能性がありますが、同じ税金として所得税でバレる可能性はあるのでしょうか。
結論としては、所得税で副業がバレることはありません。
なぜなら、会社側所得税の金額を把握できるのは、あくまでその会社での給料に対して発生している所得税のみです。
毎年12月に行う年末調整では、会社の給料に対して行います。
そして副業で別の収入があった場合には、自分で確定申告をします。
その時の副業分も含めた正しい所得税に関しては、その年の3月15日(確定申告の申請期限、15日が土日祝の場合は翌営業日まで)に自分で納付します。
そのため、会社とは関係ないところで発生している収入に対する税金は自分で完結するためにバレることはありません。
住民税でなぜバレるの?
副業が会社にバレないようにするためにも、住民税において勤務先にバレないようにする必要があります。
副業で得た収入があり通常に確定申告をすると、確定申告を行なった年の6月分から、勤務先の給料から住民税が天引きされるようになります。
そして、その住民税が確定したタイミングで「住民税決定通知書」が本来1枚が会社から受け取りますが、
確定申告で所得を改めて申告した場合、住民税決定通知書が2枚届きます。(年末調整の時と確定申告をした分)
その瞬間に会社の経理担当にすぐバレます。
住民税決定通知書が2枚あるということは所得に変更があったためです。
そのため、後述する方法で、この事象を回避しましょう。
マイナンバーが原因で副業はバレる?
マイナンバーで副業がバレることは絶対あり得ません。
なぜならマイナンバーの利用には制限も設けており、所得調査では雇用主もマイナンバーを活用することはできないのです。
マイナンバーを利用するのは、社会保障などに関することのみです。
もしも副業がバレた時の最大のリスクは解雇
もしも副業を禁止している会社で、副業がバレてしまった場合、就業規則に反したということで解雇される可能性があります。
厳密には労働基準法では労働時間外の副業を禁止することはできないですが、ただ副業が原因で本業に支障がある、会社の情報漏洩のリスクがあるという理由で解雇になる可能性はあります。
そもそも、ここまで会社と揉めると会社の居場所がなくなるため、副業がバレたらかなりのリスクがあることを覚えておきましょう。
なお、下記のデータを元に副業を認めている企業は約15%しかないのが現状です。
参照元:厚生労働省
なかなか働き方改革が進んでいようと、本業に支障があったり、情報漏洩などのリスクを考えると簡単には副業が承認できないのが実情みたいです。
副業がバレないようにすることとは?
副業がバレないようにするには、「住民税を自分で払うこと」です。
副業として本業の給与とは別に収入があったら、確定申告で所得を申告をします。
その所得に対しても住民税もかかるのですが、この住民税の支払う方法が2パターンあります。
- 普通徴収:自分で副業分の住民税を支払う
- 特別徴収:会社の給料から天引きでまとめて住民税を支払う
この2パターンのうち、普通徴収を選択することで、ご自身で副業分の住民税を払うためバレることはありません。
普通徴収を選択する際には確定申告の住民税の申告をする欄に、普通徴収にする旨のチェック箇所がありますので、見落とさないようにしましょう。
確定申告書上だと、確定申告書Bに「自分で納付」という項目があります。
まとめ
副業がバレる可能性があるポイントは「住民税」です。
まずは住民税を自分で納付することが大切。
そして労働基準法では副業禁止の文言もなくなっていますが、本業に支障をきたすようなことがあったら就業規則に違反している見なされます。
副業する目的にもよりますが、自分のペースで副業することも忘れないようにして下さい。
では最後までお読み頂きありがとうございました!
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