仮想通貨の確定申告はわかりにくい点もあるからこそ、気になる方も多いかと思います。
仮想通貨の利益計算は「売却額 − 取得額 − 経費」ですが、この経費参入の判断が悩むところです。
この記事では、
- 仮想通貨の確定申告について知りたい
- 仮想通貨に関する経費は何が対象になる?
- 逆に経費には認められないものは何があるの?
など、仮想通貨の確定申告に関する主に「経費」の悩みについて解説していきます!
目次
仮想通貨の確定申告は所得に対して計算する
仮想通貨の売買で利益が出たら確定申告をする必要があります。
まず利益の考え方としては、
であり、この利益=雑収入となります。
そして仮想通貨の申告は【雑所得の総合課税】です。
そのため、他の給与所得や事業所得、不動産所得など他の所得と合算した合計額に対して課税されます。
仮想通貨で利益が出ても確定申告をしなくても良い人とは
仮想通貨で利益が出ても確定申告をしなくても良い方がいます。
それは、
この雑所得が20万円以下は、「売却額 − 取得額(利益) − 経費」が20万円以下の場合は確定申告不要です。
ただし、他にも雑所得の総合課税(ブログの収入やFXの海外取引所での利益など)がある場合は、上記に合算します。
仮想通貨の利益が20万円以下でも住民税は申告が必要
所得が20万円以下の場合、確定申告が不要という言葉が一人歩きしていますが、【住民税は1円でも所得が発生したら申告が必要】です。
上記は「所得税の申告が不要」という話です。
住民税の納付先はお住まいの市区町村ですが、基本的には確定申告の画面で所得の申告はしませんが、その流れの住民税の申告を入力する必要があります。
雑所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合がある
下記に当てはまる方は、仮想通貨の所得が20万円以下でも確定申告が必要になるため注意しましょう。
- 本業の年収が2000万円以上
- 住宅ローンを初年度で申告する必要がある場合
- 医療費控除で確定申告する必要がある場合
- 事業所得、不動産所得などマイナスで税金還付を受けるため申告する場合
これらに当てはまる方は、一緒に仮想通貨の利益が1円でも申告に掲載する必要があります。
仮想通貨の確定申告において経費に入れて良いものは?
では仮想通貨に関する利益と申告については理解できたかと思いますが、重要な経費について解説します。
国税庁の仮想通貨に関する資料と国税庁の経費判断によると、基本的に下記の支出は経費参入をしてOKです。
・仮想通貨を送金、売買した際の手数料
・仮想通貨の知識を得るための書籍や新聞等
・仮想通貨の知識を得るためのセミナー代とその交通費
・仮想通貨仲間との情報交換のための勉強会とその交通費
・仮想通貨投資のコンサル費用
・仮想通貨の確定申告に伴って発生した費用(プリント代等)
・取引をするために購入したPC代、スマホ代(※10万円を超える場合は減価償却)
・取引をする際に必要となった通信費と電気代(※全額は不可)
上記に関する費用はそのまま経費となります。
経費に入れる際に全額入れてはいけない経費とは
上記は基本的に経費参入することが可能ですが、一部全額は経費に入れてはいけない支出もあります。
・PC代やスマホ代で10万円を超える場合で20万円以下の金額は3年間をかけて減価償却をします。
(費用を3等分して3年にかけて全額費用計上をします)
・通信費と電気代がなければ仮想通貨売買はできないですが、全額費用計上はできません。
一部はプライベートとしても利用している可能性が高いため、30%相当など按分する必要があります。
・投資専用部屋がある場合、家賃も按分して費用計上できます。
投資専用部屋なため、厳密にはその部屋の平米数の割合程度を費用に計上することが正しいです。
経費として認められない支出とは
支出の中には明らかに経費として認められないものもあります。
- 仮想通貨仲間との旅行(遠方)代
- 過度な交際費(私用と判断される可能性がある)
- プライベートの食費
万が一、数年後に税務調査が入っても論破できるように上述の通り、飲食費(実際に情報交換の為)の領収書に手書きで誰とどのような情報交換をしたかをメモ書きすることもおすすめです。
ステーキングで取得した仮想通貨は取得原価が0円であることに注意
これは取引所によって対応が異なること、仮想通貨によってステーキングが存在するかはわかりません。
しかし、ステーキングがある場合は、取引所の口座残高に勝手に反映しています。
そして無料で受け取っているため、受け取った分はその日の時価総額がそのまま利益になります。
またこの他にも、
- マイニング事業で受け取った仮想通貨
- 仮想通貨レンディンングとして受け取った仮想通貨
これらも原価0円で利益となり、課税対象となるため注意しましょう。
受け取っているのか不明な場合は後述する仮想通貨利益計算するツールを活用しましょう。
仮想通貨→他の仮想通貨も課税対象に注意
例えば、
このケースでも、ビットコインをイーサリアムに交換した時点でのレートによって利益となる可能性があります。
仮に、
1BTC=100万円の時に、100万円で1BTCを購入
1BTC=200万円に上昇したタイミングで、1BTC→イーサリアムを購入
これも1BTC=200万円のタイミングでビットコインを売却していることとなり、利益の対象となります。
仮想通貨の取得額や売却額をいちいち把握できない方に
上述のステーキングで報酬を受け取った、他の仮想通貨に交換したなどいちいち把握することは正直不可能です。
そのため、無料のツールで「Gtax」を活用しましょう。
筆者も利用していますが、活用している取引所の年間の取引データをダウンロードして、Gtaxにアップするだけで自動計算してくれます。
上記の画像以外にもスクロールすると国内の取引所やバイナンスなども対応しています。
まとめ:仮想通貨の利益計算は複雑だからこそ、ツールを使ったり基礎知識を知っておこう
今回は、仮想通貨の確定申告で「経費に関して」「利益に関して」解説しました。
手動計算は不可能に近いからこそ念の為、毎年上記の方法で計算はしておきましょう。
また、仮想通貨で確定申告は面倒、大幅に価格上昇して大きな税金を支払いたくない方は、「ガチホ」することをおすすめします。
ガチホ=長期で保有し続けることで売却しないため、利益は発生しません。
そして将来性のある仮想通貨だからこそ、長期目線で保有することはおすすめ戦略です。
こちらで、仮想通貨をガチホすることをおすすめする理由や適した取引所を解説しています。

では最後までお読みいただきありがとうございました!
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