ビットコインなどの仮想通貨で利益が出たら確定申告をする必要がある方もいます。
仮想通貨は株式などと違い、自分で申告する必要があります。

仮想通貨の利益が20万円以下の場合は、確定申告が不要と聞いたけど、何もしなくて良いのかな〜?
仮想通貨の利益は20万円以下で確定申告不要でも”住民税”で手続きが必要なことがあります。
目次
仮想通貨(ビットコインなど)の利益で確定申告が必要なケースとは
給与所得以外で20万円以上ある場合なため、
- 不動産所得:10万円
- 雑所得(仮想通貨):11万円
で合計20万円を超える所得がある場合も確定申告が必要です。
もちろん仮想通貨だけで利益が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
仮想通貨で確定申告が必要な所得の計算とは
給与所得以外の所得で20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要です。
この仮想通貨の雑所得の計算は、
つまり経費も含める必要があります。
仮に、当初ビットコインを50万円相当購入し、70万円に上昇して売却したため20万円の利益です。
そして他に所得がない場合は確定申告は不要です。
仮想通貨の利益(雑所得)が20万円以下でも確定申告が必要なケースとは
雑所得が20万円以下でも確定申告をする必要があるケースがあります。
他に確定申告をする必要がある例として、
- フリーランスや個人事業主で元々確定申告をする必要がある
- 給料が2カ所以上から受け取っている
- 給与所得が2000万円以上
- 住宅ローン控除を初めて受けるために確定申告をする
- 医療費控除やセルフメディケーションを受けるために申告をする
- 還付申告をするために確定申告をする
これらのように、副業や仮想通貨の利益とは関係なく確定申告をする必要がある方は、確定申告をする際に、たとえ仮想通貨の利益が1万円とかでも雑所得に掲載する必要があります。
仮想通貨の利益が20万円以下で確定申告が不要でも住民税の申告は必要
もしも上記に該当せず、確定申告はしなくても、住民税の申告は必要です。
- 所得税は税務署が管轄している税金
- 住民税は居住する市区町村が管轄する税金
この違いがあるため、税金の種類や管理している行政が異なります。
そのため、利益が20万円以下で確定申告が必要ないからと、そのままにしてはいけません。
確定申告をした人は別途、住民税の申告は不要
確定申告をした人は、ネット申請や税務署に訪問して手続きをした際に一緒に住民税に関する手続きをしたはずです。
(住民税の手続きをしないと申告が完了しないため、必ずしています)
そのため、改めて住民税の手続きは不要です。
住民税の納付する先とは
まず住民税の納付先は、申告する年の1月1日時点に居住している自治体です。
2020年1月1日〜2020年12月31日の所得に関しては、2021年2月16日〜3月15日です。
(※2021年はコロナの影響により特例で4月15日までですが、基本は3月15日までです)
住民税の申請方法とは
まず前提として、各自治体によって対応が異なります。
ここでは仮に品川区として解説すると、
申請方法は、
- 必要書類を郵送
- 区役所に訪問
の二択です。
必要書類に関しては、品川区の公式サイトからダウンロードするか、電話をすることで名前などを印字した書類を送付してくれます。
申請書の参考として、
このような書類です。
記入欄は見慣れないため、不安な方は市区役所に訪問して教えて貰いながら手続きしましょう。
なお、他の市区町村では申請書は直接、市区役所に訪問しないと受け取れないところもあるため、時間に余裕を持って対応しましょう。
住民税の納付方法には2種類ある
住民税の納付方法には、
- 普通徴収(自分で納付書で払う)
- 特別徴収(会社の給与天引きをする)
この二択から選びます。
すると自宅宛に納付書が届くため、コンビニなどで仮想通貨に関する住民税のみ自分で納付することになります。
特別徴収を選ぶと勤務先に新しい住民税決定通知書が届き、再計算された住民税が給料から天引きされます。
まとめ:仮想通貨の利益は確定申告だけでなく、住民税にも注意しよう
今回は仮想通貨における確定申告と、住民税の罠について解説しました。
所得が20万円以下だから、確定申告が不要=何もしなくて良いわけではありません。
なお、下記で確定申告に関する詳細を解説していますので参考にしてみてください。

では最後までお読みいただきありがとうございました!
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